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被告人(Aさん)がおからを無許可で処理したことが有罪とされた。


豆腐屋さんからおからの処理を頼まれる
     ↓
お金をもらって収集し、工場に運び処理
  
『県知事・市長に無許可で産業廃棄物の収集・運搬及び処分を仕事として行った』としてAさんは訴えられた。


「おからは食用、肥料等として広く利用 されている。社会的に有用な資源であって不要物ではなく、産業廃棄物にあたらない!!」


産業廃棄物について定めた施行令2条4号にいう不要物

『自分で利用し、または他人に有償で譲渡することができないために、事業者にとって不要になったもの』


処理料金をもらっていたため、施行令2条4号でいう不要物である
     ↓
法律にいう産業廃棄物である


最高裁は
『大量に排出され腐りやすい』 『ただで牧畜業者に渡されている』等の点から産業廃棄物と判断した。

Aさんは無許可で収集等を行っていたため有罪となってしまった。